ハローワークの認定日に就職できた為行けない場合、このまま認定日にも行かず放置した場合は罰せられますでしょうか?
3月31日の夕方に面接をして頂き4月1日より働く事になりました。仕事が終わってからハローワークに行き、就職できたので失業保険等、必要無くなった事を伝えたのですが、担当の部署が5時にしまってしまうので、会社を早めに切り上げて、もう一度来てくださいと言われました。
しかし、引き継ぎ期間が短く、(なので即採用されました)覚える事がたくさんあるので、私も仕事を抜けたくないですし、会社の方も今は忙しい時期なので、ちょっと困ると言っています。
初回認定日すらまだ来ておらず、ハローワークを通して職に就いたわけではないので、一切お祝い金など発生はしません。

このまま何もせずに放置していたら、どうなるのでしょうか?次に失業した時に罰せられるとかありますでしょうか?
いえいえ、そのままにしてて大丈夫ですよ。
できれば念の為就職の届け出だけはしておいた方がいいのですが、行く暇がないのであればそのまま放置していても、少なくとも罰せられることはありません。
次に失業した場合も罰せられることはありません。

罰せられるのは、不正受給などをした場合です。

ご参考になさってください。
失業認定申告書について
昨年自己都合で退職し、給付制限が三ヶ月ある、現在失業中で求職活動中のものです。

昨年の11月末にハローワークにて雇用保険の手続きをし、
12月に説明会に行き、1回目の認定日を終了させました。
来月3月に2回目の認定日があり、その後一回目の雇用保険を受給できるようです。


そこで、来月の2回目の認定日に記入する失業認定申告書の記入方法について、
どなたか教えていただけますでしょうか?

求職活動が3回以上あるとのことですが、
これは12月の説明会の分も含めて3回でいいのでしょうか?
他は、
①派遣会社に出向き、登録・相談
②その派遣会社で一社だけ顔合わせまでさせていただいた(結果はだめでしたが・・)

で、3回でいいのでしょうか?

一回目の認定日の申告書に説明会を受けた旨で提出したので
今回2回目の認定日の申告書にもこの説明会の分を記入していいのか、
それとも説明会を除いて3回なのか、分からずにいます・・

単純な質問ですみません、どなたか回答お願いいたします。
一回目の認定日から次回の認定日前日までに3回必要です。ですから、一回目の認定日前にあった説明会は含まれません。
ですので、現在の状況では求職活動回数が2回となりますので、あと1回は最低必要です。
7月いっぱいで自己都合退職しました。
失業受給予定です。


10月までは家庭の事情があり、ハローワークに申請にいけません。仕事アルバイトはもちろんしません。


会社には
11月中旬に離職票を送ってもらうようにしました。その間は夫の扶養に入ります。



退職から一年以内に
三ヶ月分の失業受給を全て受けきる為に


11月下旬にハローワーク申請

1月から4月までの受給待機期間

4月から7月までの三ヶ月間、失業受給する


とゆう 計画は無理がありますか?
補足より、、
離職票がないから求職活動ができないという理由にはなりません。
離職票がなくても、ハローワークでの求職活動および求職の申し込みはいつでも可能です。退職する前から求職の申し込みをすることもできますので。。。

自己都合退職の場合、給付制限は3ヶ月です。
その前に待期期間が7日間あります。
その上で、就職する意志があり、すぐに就職できる環境体力能力が備わっていてなおかつ、積極的に就職活動をしているにも関わらず、就職することができない状態であって、ハローワークにおいて、失業の認定を受けた場合に、求職者給付は支給されます。
いつから求職の申し込みをするかは自由ですが、
受給期間は退職日の翌日から1年間と決まっています。
妊娠、出産、私傷病、介護などですぐに就職活動ができない場合などは、受給期間の延長もできますので、安心して受給できる環境を整えておくこともできます。
ご検討下さい。

離職票は、早く欲しいといえば、直ぐに発行してもらえると思います。
会社に再度お願いしてみればよいです。
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