雇用保険延長給付と職業訓練についての質問です。
3月より雇用保険を受給しています。公共職業訓練に通いたいと思っているのですが、その訓練が7月から受講開始となります。私は雇用保険は6月上旬で給付が終わるのですが、この場合、雇用保険の延長給付は不可能でしょうか?
また、その職業訓練は県が専門学校(?)に委託をしているのですが、通常の公共職業訓練と同様に雇用保険の延長給付の対象と考えて宜しいのでしょうか?
ご存知の方、教えて頂けたら幸いです。何卒宜しくお願い致します。
3月より雇用保険を受給しています。公共職業訓練に通いたいと思っているのですが、その訓練が7月から受講開始となります。私は雇用保険は6月上旬で給付が終わるのですが、この場合、雇用保険の延長給付は不可能でしょうか?
また、その職業訓練は県が専門学校(?)に委託をしているのですが、通常の公共職業訓練と同様に雇用保険の延長給付の対象と考えて宜しいのでしょうか?
ご存知の方、教えて頂けたら幸いです。何卒宜しくお願い致します。
ハローワークからの受講指示で受ける委託訓練は公共職業訓練ですので訓練延長があり、基本手当てに受講手当て、通所手当てが加算されて支給されます。ただし支給日数が残っていないのでハローワークから受講指示が出るかどうかはわかりません。求職活動記録、認定日の相談等が評価されれば訓練待機延長が適用になるかどうかです。ハローワークで相談して下さい。
委託訓練は施設側でも独自に募集したりしますので訓練は無料ですが失業給付の対象にならない場合があります。
委託訓練は施設側でも独自に募集したりしますので訓練は無料ですが失業給付の対象にならない場合があります。
私は、保育士を目指している大学3年生です。
来月で4年生になるので、本腰をいれて、就職活動をしようと思っています。
春季休暇中に就職したい保育園や施設に職場見学をお願いしたいのですが、ハローワークで
は4月から求人募集が始まるために今年もその園や施設が求人募集をするかが、まだわからない状況です。
今からでも、その園や施設に職場見学をお願いすることは迷惑でしょうか?
また、お願いするとしたら、どのように説明して先方にお願いしたらいいか回答をお願いします。
来月で4年生になるので、本腰をいれて、就職活動をしようと思っています。
春季休暇中に就職したい保育園や施設に職場見学をお願いしたいのですが、ハローワークで
は4月から求人募集が始まるために今年もその園や施設が求人募集をするかが、まだわからない状況です。
今からでも、その園や施設に職場見学をお願いすることは迷惑でしょうか?
また、お願いするとしたら、どのように説明して先方にお願いしたらいいか回答をお願いします。
元男性保育士です。
この時期(3月)の職場見学希望は止めた方が良いと思いますよ。
保育所にしても施設にしても年度替りで忙しい所が多いでしょうから…。
この時期(3月)の職場見学希望は止めた方が良いと思いますよ。
保育所にしても施設にしても年度替りで忙しい所が多いでしょうから…。
雇用保険の変更届について
倒産崖っぷちの会社に勤務しています。来たるべきXデーに向けて自身でも準備しておこうと
雇用保険被保険者証を見ると…。7年前に氏名が変更し、その旨は会社に届け、
健康保険や給与明細は
変更されているのですが、雇用保険被保険者証だけがノーチェックでした。
会社に確認すれば良いのはわかってますが、本社がぐちゃぐちゃで まともな対応を
してくれる雰囲気ではありません。そこでお尋ねしたいのですが
本社は東京
私は地方の営業所勤務 という条件で、本社管轄外のハローワークで自分で氏名と住所の変更手続きは出来ますか?
それから、会社で変更手続き済みの場合は 被保険者証を受け取っていないという事で
個人で再発行手続きは可能でしょうか?
倒産崖っぷちの会社に勤務しています。来たるべきXデーに向けて自身でも準備しておこうと
雇用保険被保険者証を見ると…。7年前に氏名が変更し、その旨は会社に届け、
健康保険や給与明細は
変更されているのですが、雇用保険被保険者証だけがノーチェックでした。
会社に確認すれば良いのはわかってますが、本社がぐちゃぐちゃで まともな対応を
してくれる雰囲気ではありません。そこでお尋ねしたいのですが
本社は東京
私は地方の営業所勤務 という条件で、本社管轄外のハローワークで自分で氏名と住所の変更手続きは出来ますか?
それから、会社で変更手続き済みの場合は 被保険者証を受け取っていないという事で
個人で再発行手続きは可能でしょうか?
氏名変更は比較的簡単にできます。別に退職後でも問題はありませんよ。どうしてもというなら管轄のハロワで郵送でも出来ます。ただし、変更届には事業主印が必要です。
退職後であれば氏名変更を証明する物があれば自分でも出来ますからあまり心配する必要はないでしょう。
補足について:氏名変更そのものはたいしたことではありません(名字が違っていても退職後の手続きそのものに対して問題は無いと言うことです)それよりも、会社がアテに出来ないのであれば、出勤のわかるもの(出勤簿やタイムカードの写し)、賃金台帳は難しいでしょうから給与明細などをきちんと残しておいて下さい。万が一会社が離職票の作成が出来ない状態での退職となった場合それらがあるのと無いのではその後の大変さが違ってくる可能性があります。
退職後であれば氏名変更を証明する物があれば自分でも出来ますからあまり心配する必要はないでしょう。
補足について:氏名変更そのものはたいしたことではありません(名字が違っていても退職後の手続きそのものに対して問題は無いと言うことです)それよりも、会社がアテに出来ないのであれば、出勤のわかるもの(出勤簿やタイムカードの写し)、賃金台帳は難しいでしょうから給与明細などをきちんと残しておいて下さい。万が一会社が離職票の作成が出来ない状態での退職となった場合それらがあるのと無いのではその後の大変さが違ってくる可能性があります。
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