再就職手当ての取り消しについて
現在失業給付手続きをし、給付制限期間に入っておりますが自己就職にて再就職が決まり働き出したので手当て申請にハローワークに行ってきました。
行ってから気付いたのですが、私の勤務した日が1日、再就職手当て受給の資格に該当しない日に勤務をしてしまっており
(ハローワーク紹介先への就職のみが認められる期間に勤務)再就職手当ての申請を取り消ししなくてはと思っております。
再就職手当て支給申請書はまだ私の手元にあります。

また、アルバイトでの再就職ですので、再就職手当て、失業手当のどちらも頂けなくなると生活が厳しいので、3日間(4時間/日)勤務しましたが、今回はこちらを退職し、新たにまた失業者として活動をしたいと考えています。
アルバイト先にはまだ雇用保険番号や扶養控除申請書等の提出はしておりません。


私には再就職手当ての受給資格がなかったのですが、申請の取り消しに、ハローワークに提出する書類で必要なものはなにかありますか?
また、既にアルバイトしてしまった3日間は通常のアルバイト申請としてすればよいのでしょうか?

早めにアルバイト先に退職、手続き書類の件を伝えたいのですが、本日が土曜日でハローワークお休みの為こちらにて質問させていただきます。。

お分かりの方、ご回答お願い致します!
30分程度の研修は面接の顔合わせのようなもので実際に勤務していると言えるようなものではないと思います。
企業側にも調整してもらうことになるかもしれませんが(勤務開始日を1日ずらす)、まず会社の方に再就職手当ての関係で勤務開始日を2日目からということにしてもらうことは可能かどうか?(30分の研修分は顔合わせとの認識で無給でもいい)確認して、HWで手続きとってはいかがですか?・・・解ってたら企業側にも勤務開始日を1日ずらすこともできたはずですし・・・それくらいの融通ならきかせてもらえると思いますよ。私が企業側の担当者だったら。実際に30分なら面接顔合わせ、業務内容の確認との認識です。
ハローワークで社員の求人で採用され、8月1日から働いています。
試用期間は半年、時給750円です。


ですが、店長から見たら、自分の仕事の覚えが悪いらしくいつも怒られています。
個人的に出勤時間の一時間前に出社して、自発的に仕事を早く覚えようと努力はしているつもりなのですが・・・
ちょうど働き始めて一週間になります。実は今日、店長に今度 試験をして不合格だったら時給を下げると言われました。

いくら仕事の覚えが悪いからと言っても、真面目に頑張っている人間の時給を下げたりできるものなのでしょうか?

また、半年の試用期間でどんなに頑張っても、会社が駄目と判断すれば、正社員にはなれないのでしょうか?

そして試用期間が延長されたとしても、地道に出社して頑張っていれば、正社員になれるでしょうか?
会社と言うか、あなたの上司が要らないと判断すれば、どんなに頑張っても正社員にはなれないでしょう。頑張って認めるってのもありますけど、上司の性格があなたに対して悪ければ、無意味な事です。働く価値がない所で無駄に半年も過ごさなくても、他にあなたの努力を認めてくれる会社はいっぱいあると思います。上司が悪ければ、その会社も対した事はありません。私的には、時給750円以下で半年、働く事なんて絶対できません。それならバイトしながら希望の会社が出るのを待ちます。焦っても仕方ありません。選ぶ道を間違わないように頑張って下さい。
雇用保険の受給期間延長について質問です。
私は昨年の12月に正社員として働いていた会社に業務縮小のため解雇されました。今年の1月に雇用保険給付の手続きをして、給付日数が90日間ということで4月20に
受給期間が終了し、4月28日が最後の認定日です。前回の認定日にはなんの説明もなかったのですが、自動的に給付日数は60日間延長されるのでしょうか?説明もなかったのでなんの手続きもしていないのですが…
もう10社以上応募してますがなかなか採用してもらえません。積極的に求職活動はしていると思うのですが…
ちなみに住んでるところが厚生労働省に求人が少ない地域として指定されています。
厚生労働省のHPを見てもいまいち自分が受給期間延長に当てはまるのかわからなくて…
わかる方いましたら教えてください。
倒産や解雇などの理由により離職された方(特定受給資格者)や期間の定めのある労働契約が更新されなかったことにより離職された方で、次の1~3のいずれかに該当する方について、特に再就職が困難だと公共職業安定所長が認めた場合は、給付日数が60日分延長されます。

1 受給資格に係る離職日において45歳未満の方

2 雇用機会が不足している地域として指定する地域に居住する方

3 公共職業安定所で知識、技能、職業経験その他の実情を勘案して再就職支援を計画的に行う必要があると認められた方

ハローワークにより判断が異なるようです。詳しくは、ハローワークの担当者にお尋ね下さい。
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