失業給付金についてですが、申請し給付金をもらい、もし給付金満了しても仕事がみつからず、専業主婦になった場合どうなりますか?
また、見つからないから内職斡旋する所に登録して内職する場合は、給付金を返すのですか?
また、見つからないから内職斡旋する所に登録して内職する場合は、給付金を返すのですか?
認定日にハローワークに行きます。
求職活動をしている証明書を出します。
認定期間中に収入を得たら、申告します。
働いた日数分、手当てが引かれます。
一週間以上の就業は、就職とみなされ、
企業からの書類提出で給付は終わり、
残日数で、就職祝い金が出ますよね?
給付のしおりよく読んでください。
求職活動をしている証明書を出します。
認定期間中に収入を得たら、申告します。
働いた日数分、手当てが引かれます。
一週間以上の就業は、就職とみなされ、
企業からの書類提出で給付は終わり、
残日数で、就職祝い金が出ますよね?
給付のしおりよく読んでください。
就職手当についてです。
ハローワーク紹介で9か月の期間限定雇用(アルバイト)が決まり、
ハローワーク側から、再就職手当の申請の用紙をもらいましたが、
支給条件の、◆1年を超える雇用が確実な場合という項目だけ条件から外れます。
この場合、再就職手当ではなく、就職手当に該当しますか?
1日7時間労働×週5日勤務ですが、就職手当の条件に合いますか?
どなたか教えてください。
ハローワーク紹介で9か月の期間限定雇用(アルバイト)が決まり、
ハローワーク側から、再就職手当の申請の用紙をもらいましたが、
支給条件の、◆1年を超える雇用が確実な場合という項目だけ条件から外れます。
この場合、再就職手当ではなく、就職手当に該当しますか?
1日7時間労働×週5日勤務ですが、就職手当の条件に合いますか?
どなたか教えてください。
就業手当は、失業給付受給中に再就職手当の支給対象とならない常用雇用等以外の形態(パートやアルバイト等)で就業した場合に支給されます。
対象者は、失業給付の受給中に、再就職手当の支給対象に該当しない常用雇用等以外の形態で就職が決まった人です。
支給要件は以下のようになっています。
①待期期間終了後、就職が決定したこと
②就職日の前日における失業給付の支給残日数が45日以上かつ3分の1以上残っている
③臨時的な就労・就職をした場合である
④退職理由による給付制限を受けた場合、待期満了後1ヶ月間については公共職業安定所(ハローワーク)の紹介ににより就職したものであること
⑤退職前の会社(関連会社)以外に就職すること
⑥公共職業安定所(ハローワーク)に求職の申込みをする前に、雇用が確定したものでないこと
などがあります。
支給対象となる日数は、一週間の所定労働時間が20時間以上、一週間に4日以上、雇用契約期間が7日以上の就労である場合の就業日数で、これ以外の場合は、実際に就業した日数になります。
支給額は、「支給額=就業日数×30%×基本手当日額(上限あり)」となっています。
※ 1日当たりの支給額の上限は、1,752円(60歳以上65歳未満は1,413円)となります。(毎年8月1日以降に変更されることがあります。)
また、支給された日については、基本手当日額が支給されたものとして扱われ、所定給付残日数も減ります。
つまり、基本手当日額が「5,000円」とした場合、就業手当支給額は「1,500円」ですが、「5,000円」を受給したものとして扱われ、受給を受けた日は、所定給付残日数も減るといったことになります。
※就業しなかった日は原則として基本手当が支給されます。
申請時期/期限、原則として4週間に1度、失業の認定にあわせて申請することになります。
< 補足の補足 >
基本手当日額が「5,000円」、所定給付残日数「90日」とします。
失業等給付金を満額受給すれば「5,000円×90日=450,000円」できるわけです。
就業手当は、「(5,000円×30%)×90日=135,000円」となり、「450,000円-135,000円=315,000円」は受給できなるといったことになります。
受給期間は離職の翌日から1年間ですので、今回の就業(9か月期間限定雇用)の途中で離職した場合、所定給付残日数があれば「日額5,000円」受給できるのですが、就業手当を受給したことで、残日数が減り離職時、受給出来る金額(日額は変わりません。総受給額が減る)が少なくなるといったことです。
対象者は、失業給付の受給中に、再就職手当の支給対象に該当しない常用雇用等以外の形態で就職が決まった人です。
支給要件は以下のようになっています。
①待期期間終了後、就職が決定したこと
②就職日の前日における失業給付の支給残日数が45日以上かつ3分の1以上残っている
③臨時的な就労・就職をした場合である
④退職理由による給付制限を受けた場合、待期満了後1ヶ月間については公共職業安定所(ハローワーク)の紹介ににより就職したものであること
⑤退職前の会社(関連会社)以外に就職すること
⑥公共職業安定所(ハローワーク)に求職の申込みをする前に、雇用が確定したものでないこと
などがあります。
支給対象となる日数は、一週間の所定労働時間が20時間以上、一週間に4日以上、雇用契約期間が7日以上の就労である場合の就業日数で、これ以外の場合は、実際に就業した日数になります。
支給額は、「支給額=就業日数×30%×基本手当日額(上限あり)」となっています。
※ 1日当たりの支給額の上限は、1,752円(60歳以上65歳未満は1,413円)となります。(毎年8月1日以降に変更されることがあります。)
また、支給された日については、基本手当日額が支給されたものとして扱われ、所定給付残日数も減ります。
つまり、基本手当日額が「5,000円」とした場合、就業手当支給額は「1,500円」ですが、「5,000円」を受給したものとして扱われ、受給を受けた日は、所定給付残日数も減るといったことになります。
※就業しなかった日は原則として基本手当が支給されます。
申請時期/期限、原則として4週間に1度、失業の認定にあわせて申請することになります。
< 補足の補足 >
基本手当日額が「5,000円」、所定給付残日数「90日」とします。
失業等給付金を満額受給すれば「5,000円×90日=450,000円」できるわけです。
就業手当は、「(5,000円×30%)×90日=135,000円」となり、「450,000円-135,000円=315,000円」は受給できなるといったことになります。
受給期間は離職の翌日から1年間ですので、今回の就業(9か月期間限定雇用)の途中で離職した場合、所定給付残日数があれば「日額5,000円」受給できるのですが、就業手当を受給したことで、残日数が減り離職時、受給出来る金額(日額は変わりません。総受給額が減る)が少なくなるといったことです。
営業権の移行による事実上リストラ
運営がA社からB社に譲渡することとなり一ヶ月前にA社との契約を解除するとの承諾書のようなものを書かされました。
その承諾書を書く時の話では「運営が移行するが店として営業は続ける」とのことでした。
A社からB社に運営権が変わるのだからA社では雇えないので解雇せざるを得ないし、店は続けると言ってるからそのまま継続で働けて運営の仕方が変わるだけだろうと思ってました。
その後新しいB社のと「面談」があるからと譲渡通知があってから約2週間後面談会場に行ってみるとそれは「面談」ではなく「面接」でした。
そしてB社との面接の時に色々聞いてみたのですが今までと聞かされていたことと違う点がいくつもあり、それに対してA社に聞くと「こっちは何も聞かされていない」といわれました。
「面接」の採用通知は25日。
つまりA社の雇用期間の残り1週間もない状態です。
そして現存する人のうち同じ店で働き続けられる人は2割、1割は別の店舗へ飛ばされました。
残りの7割は解雇です。
A社は解雇する一ヶ月前に通告を出しているので法的には一応間違っていないと思うのですが、しかしA社から告知された時の話とB者との話が全然噛みあっておらずそこがどうにも釈然としません。
また採用通知が遅いため次の仕事を見つけようにもあまりにも期間が短すぎます。
自分の年令での転職活動の再就職期間が大体3ヶ月~1年半位とされています。
翌月はまだ給料が入るから良いのですが、雇用保険はないのでハローワークでお金を受け取ることもできず、退職金制度も去年辞めたとかで、それ以降は再就職できなければ収入が全くありません。
多額とは言いませんがカード支払いなどが残っています。
一人暮らしをしており、戻る実家などもないため家賃を払えなくなったらそこで生活が終了します。
あとはもう路頭に迷うしかないでしょう。
ネットや通信が止められればそれこそ就活に影響が出るので今必死にエントリーシートを書いている最中です。
新しく仕事が受かろうが受からなかろうがこの釈然としない気持ちはA社とB社どちらにぶつければよいのでしょう?
どこに訴えに行けばよいのでしょう?
また今後の生活はどうしたら良いのでしょう?
まだ人としての生活が送れているうちにご助力お願いします。
最後までお読みいただきありがとうございました。
運営がA社からB社に譲渡することとなり一ヶ月前にA社との契約を解除するとの承諾書のようなものを書かされました。
その承諾書を書く時の話では「運営が移行するが店として営業は続ける」とのことでした。
A社からB社に運営権が変わるのだからA社では雇えないので解雇せざるを得ないし、店は続けると言ってるからそのまま継続で働けて運営の仕方が変わるだけだろうと思ってました。
その後新しいB社のと「面談」があるからと譲渡通知があってから約2週間後面談会場に行ってみるとそれは「面談」ではなく「面接」でした。
そしてB社との面接の時に色々聞いてみたのですが今までと聞かされていたことと違う点がいくつもあり、それに対してA社に聞くと「こっちは何も聞かされていない」といわれました。
「面接」の採用通知は25日。
つまりA社の雇用期間の残り1週間もない状態です。
そして現存する人のうち同じ店で働き続けられる人は2割、1割は別の店舗へ飛ばされました。
残りの7割は解雇です。
A社は解雇する一ヶ月前に通告を出しているので法的には一応間違っていないと思うのですが、しかしA社から告知された時の話とB者との話が全然噛みあっておらずそこがどうにも釈然としません。
また採用通知が遅いため次の仕事を見つけようにもあまりにも期間が短すぎます。
自分の年令での転職活動の再就職期間が大体3ヶ月~1年半位とされています。
翌月はまだ給料が入るから良いのですが、雇用保険はないのでハローワークでお金を受け取ることもできず、退職金制度も去年辞めたとかで、それ以降は再就職できなければ収入が全くありません。
多額とは言いませんがカード支払いなどが残っています。
一人暮らしをしており、戻る実家などもないため家賃を払えなくなったらそこで生活が終了します。
あとはもう路頭に迷うしかないでしょう。
ネットや通信が止められればそれこそ就活に影響が出るので今必死にエントリーシートを書いている最中です。
新しく仕事が受かろうが受からなかろうがこの釈然としない気持ちはA社とB社どちらにぶつければよいのでしょう?
どこに訴えに行けばよいのでしょう?
また今後の生活はどうしたら良いのでしょう?
まだ人としての生活が送れているうちにご助力お願いします。
最後までお読みいただきありがとうございました。
釈然としないのは理解できますが感情的になっても
どうしようもないので「面接」を全力で頑張るしかない
です。B社にはB社の「必要な人材像」があります。
それがあらかじめ分かれば合わせて「演技」することも
できますが面接は相性とか運の要素も多いので
ダメだったらあきらめるしかないですね。
A社に解約解除の承諾書を提出してしまったのは
少し早まったかもしれないですね。状況が詳しく分からない
のですがA社の解雇に正当性がない可能性はありますね。
今更いっても仕方ないので前を向きましょう。
求人倍率も改善してますし仕事を選ばなければ比較的
早く新しい仕事は見つかるのではないでしょうか。
そして日本には最後のセーフティネットとして生活保護があります
どうしようもないので「面接」を全力で頑張るしかない
です。B社にはB社の「必要な人材像」があります。
それがあらかじめ分かれば合わせて「演技」することも
できますが面接は相性とか運の要素も多いので
ダメだったらあきらめるしかないですね。
A社に解約解除の承諾書を提出してしまったのは
少し早まったかもしれないですね。状況が詳しく分からない
のですがA社の解雇に正当性がない可能性はありますね。
今更いっても仕方ないので前を向きましょう。
求人倍率も改善してますし仕事を選ばなければ比較的
早く新しい仕事は見つかるのではないでしょうか。
そして日本には最後のセーフティネットとして生活保護があります
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